訪問鍼灸治療
私たちは病気になると、医療保険を使って医師の治療を受けます。鍼灸についても制限はありますが保険を利用することができ、介助者なしでは外出が困難であったり、歩行不能な場合などは医師が同意した一定の疾患に対して往療鍼灸(訪問鍼灸)治療ができます。医師が同意した一定の疾患で鍼灸を受ける場合は、療養費払いの形でかかった費用の9割〜7割が保険者から皆さんに支払われます。老人保健などの対象となっている方は、一部負担金をのぞき無料で施術が受けられます。
私達が患者さんのお宅を訪問し、施術を行い、医療保険の療養費(施術料+往療料)を申請します。家の中では歩けるが、外出は困難な場合。介助者なしでは外出ができない。歩行不能である。こういった場合訪問鍼灸の治療をおすすめしています。
対象となる病気
| 神経痛 | 三叉神経痛・肋間神経痛・坐骨神経痛・その他の神経痛など |
| リウマチ | 関節の痛み・こわばる・変形があるなど |
| 腰痛症 | 腰が痛い・動くと痛みがでるなど |
| 頸腕症候群 | 頸や肩、腕に筋肉の凝りや痺れ、痛みがあるなど |
| 五十肩 | 安静にしていても肩が痛む・動したときに痛む・肩が挙がらないなど |
| 頚椎捻挫後遺症 | 交通事故や外傷で以前に頚を痛めたことがあり、それから肩の凝り・頭痛・吐き気などの症状がでることがあるなど |
保険適用の為の手続き
- 当院で鍼灸の同意書をお受け取り下さい。
- 掛かりつけの病院に行って担当医師から「同意書」へ記入してもらって下さい。
- 同意書・保険証・印鑑(シャチハタは不可)をお持ちになり当院へお越し下さい。
ご来院時にお持ちいただくもの
- 同意書
- 保険証(コピーを取らせていただきます)
- 印鑑(シャチハタ不可)
注意事項
同意書の有効期間
同意書の有効期間は3ヶ月です。それ以降さらに保険による鍼灸治療を続ける場合、医師の再同意が必要になります。3ヶ月以上治療を継続する場合は医師の口頭での同意(この場合は同意書は不要です)でさらに3ヶ月延長することができます。
※医師の口頭での同意とは鍼灸の保険診療を3ヶ月以上続ける場合に同意書を書いてくれた先生に「鍼灸の治療を続けてもいいですか?」と了解をとるということです。この場合は口頭での了解でよいので、同意書は必要ありません。電話でもかまいません。
併診不可
当院の鍼灸治療を受けている間、他の病院に於いて同じ病名(「同意書」に書かれている病名)で治療を受けると、療養費が支払われなくなります。ただし、診察が検査または同意書の交付、その他の病気の治療に関しては併用になりません。
例:鍼灸保険で慢性腰痛を治療している期間に、整形外科に行き湿布などをもらってきた 。
このような場合、鍼灸治療はすべて「自費診療」になります。
